離婚・浮気調査についての予備知識

Prior knowledge

調査において役立つ情報を発信しています

ご依頼の大半を占める浮気調査についての予備知識(概要)を掲載していますので、ご依頼をご検討されている方や慰謝料請求をお考えの方はぜひご覧ください。

ご不明な点がございましたらご相談の際に詳しくお尋ねいただけます。

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離婚・浮気調査についての予備知識

浮気調査・慰謝料請求等お考えの方は、是非ご一読下さい。
面談時にこれら文言がよく出てまいります。
もちろん面談、ご相談の際には、より詳しくご説明申し上げますので、

今は軽くご一読いただければと思います。

有責配偶者からの離婚申し出

有責配偶者とは浮気等離婚の主たる原因を作った当事者です。
基本的に浮気をしている配偶者側からの離婚請求は認められないこととなっています。
ただし、昨今、少数ですが、有責配偶者からの離婚請求を認めるといった判例も出てきていることは確かです。

その際の主たる理由は

1.別居期間が著しく長い
2.子供がすでに独立した状態にある

などといったものでしたが、まだ希少性のある状態です。
基本的には、有責配偶者からの離婚申し出は認められていません。

離婚請求可能な状況

1.配偶者に不貞行為(浮気)がある場合
2.配偶者が3年以上にわたって生死が不明な場合(失踪など)
3.配偶者が重度の精神疾患(回復が極めて困難な状態)に陥った場合
4.上記以外にも婚姻を継続しがたい重大なる事由が発生した場合

これらに限られております。
基本的には性格の不一致などの理由で一方的に離婚請求をしたとしても認められません。

不貞行為とその証拠について

基本的に不貞行為が客観的に(つまり誰が見ても)判断できることが前提になります。
つまり、

1.ファッションホテル、ラブホテルであればその入りから出までの状況
2.シティホテルにおいては相手と同室に入室し、数時間以上の滞在時間が確定できること
3.相手の住居に宿泊ならびに頻繁に相当時間滞在している状況


※いずれのケースにおいても、客観的(動画・写真など)な証拠・証明が必要になりますので、当方では完全連続撮影にて対処しております。

これは「途中で出た」などという弁明余地を残さないためでもあります。

例えば、以前、21時にホテル入室、翌朝10時に一緒に退出といった事例がありました。対象者は・・・・・

「21時に一緒に入ったが、相手が気分が悪くなったためだ。自分は21時15分には出ており、翌朝迎えに行き、9時45分頃に一旦部屋に迎えに行った」

という弁明があったようです。


しかし、当方では必要な証拠となります場合には完全連続撮影となりますので

この弁解も結局は通じない状況へと推移しております。
また、不貞行為により離婚となり慰謝料を請求されます場合には

【常習的であり継続的である証拠が必要】になってまいります。


食事、ドライブ、手をつなぐ行為などについては、直接的な不貞関係の立証にはなりませんが、

両者の親密度を証明するものにもなってまいります。

不貞証拠の付加的補足資料としては悪質度の加味という点からも

是非必要なものでもあります。

浮気調査参考資料

久留米、福岡等の都市部の調査におきましても、夜間に及ぶものが多くを占めております。

そのような場合には深夜用暗視機材にて動画を撮ってまいります。

通常は暗視ワイド、暗視ズームにて対処しておりますが、立地条件次第では携行型の暗視機材を

使するケースもございます。

画質的に問題があるような「証拠にもならない証拠」を出すことは逆に難しい

というのが当方の撮影体制になります。

尚、それら機材につきましては、

下の写真のような例示映像となりますので簡単にご説明申し上げます。

浮気調査参考資料1

(写真左)
通常のビデオカメラで車のライトをハイビームにして車内より撮影してますが、よく見えません。
(写真右)
同じ箇所を暗視機材で動画を撮影。これは動画から写真にしたものです。
つまり、真っ暗な状況でこれだけ撮影可能となるわけです。もちろん赤外線等も一切使用しておりません。

写真は今から10年ほど前のものとなり、受信側機器のレベルもやや低かった時期のものとなります。
※動画からの写真キャプチャーですのでやや画質が落ちています。

浮気調査参考資料2

(写真左)
通常の電照でない看板を普通のビデオカメラで深夜に撮影しています。

何が何だかわかりませんよね。
(写真右)
これをやはり暗視カメラで撮影致しました。
文字も鮮明に読み取れます。

尚、本映像においては、こちらラーメン屋様より撮影及び掲出の許可をいただいております。

こちらに関しましても10年ほど前の撮影になりますので、

撮影カメラ自身ではなく受信側機材が古く、

現在に比べますと、少し画質は落ちております。

尚、これらはあくまでも車内からの撮影資料となります。
人対人の場合は明暗にかかわらず携行型の証拠把握機材を多数取り揃えておりますので映像資料が足りないなどということは一度もございません。

映像資料は毎回豊富な量をご用意致しておりますので、

いつも依頼者氏、弁護士、行政書士の先生方からも喜ばれております。

ケース紹介

突然離婚を言い渡された

まず背後関係、つまり理由を確認する上でも調査は必要となると思われます。
当社では、このような事例では、ほぼ100%の案件で裏事情が介在しておりましたので、

そう言い切っております。
しかし、離婚届が提出されてしまえば、もう後の祭り。

調査も無駄となってしまうのです。

従いまして、婚姻関係の継続中にしっかり証拠を拡充しておきたいものです。

そこで一つ提案させていただくことがあります。それは離婚不受理届けです。
これを出しておけば、夫(または妻)側が勝手に離婚届を出してしまう

という危険性を回避できます。
提出は居住地の役所にて、簡単にできるものです。

印鑑をお持ちになり「離婚不受理届けを出したい」とおっしゃればいいのです。
効力は6ヶ月ですので、失効前に更新されることをお勧めします。

ただ、調査終了後には全て今後の進め方を当方にてアドバイスさせていただきますので

「最初だけ出していただければあとは当方「つばめ探偵社」にて誘導致します。

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調査を依頼した段階で行うべきことと証拠開示

まず依頼者ご自身も証拠を集めていただくことになります

1.日記をつけること
2.レシートのチェックと撮影
3.可能であれば携帯電話のチェック
4.行動予定の把握と当該予定を当方へ連絡いただくこと


これらがありますと、よりスムーズなものとなってまいります。全部が不可能な場合、一部でもかまいません。
そして当方の証拠類と日記、レシートの合致など、さらなる証拠の積み重ねも可能となってくるのです。
一緒に戦ってまいりましょう。

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証拠開示について

証拠開示においては、対象者または交際相手、そのどちらからどのように開示すべきか、そして弁護士を依頼すべきか否か、全てにおきまして当方が誘導又はアドバイスさせていただくことが可能です。問題解決までお付き合いさせていただきますので、不安は取り除いてくださいね。例えば証拠開示において感情的になさると、脅迫となってしまう可能性すらありますので、証拠把握後も当方のアドバイスを参考にされてください。
毎回、依頼者さんからお喜びいただいている理由は、そこにもございます。また、難解な事情により弁護士を必要とされます場合には、当社代表の友人弁護士または福岡におけます民事に精通したベテラン弁護士をお勧めさせていただいておりますのでご安心ください。

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離婚の基礎用語集

1.協議離婚

夫と妻の二者間での協議で離婚を決定する方法となります。

決定後は離婚届に署名捺印して区・市役所に提出すれば離婚が成立します。

子がいる場合には親権者を決定しておく必要があります。

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2.離婚調停

協議離婚が困難な場合など家裁の調停委員という第三者の意見を聞きながら離婚を進めることが出来ます。

その場合は「離婚調停を行う」と言います。
そして調停にて離婚が成立しますと、それを調停離婚と言います。
ただし、調停で必ず成立するというわけではなく、「不調」に終わり訴訟へと進む場合もございます。

なお、調停中の調査もよくいただきます。

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3.不貞行為

一般に言われます浮気のことです。但し、不貞行為という文言には肉体関係が介在するものと定義されております。

調査におきましては、そのような 不貞の事実及びその常習性を把握してまいります。

法律文言には、浮気という文字がありません。

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4.慰謝料

離婚に際して、有責配偶者(離婚原因を作った側:例えば浮気した側となります)が存在する場合、

慰謝料が認められることが普通です。

但し、常習的不貞の事実を把握し、相手方氏名、居所も特定できていなければなりません。

支払い能力いう点から相手方勤務先まで判明させることは多い状況です。

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5.公正証書

離婚の際、養育費や慰謝料の支払いが分割となってしまうケースでは後々の支払いにつきましては何らかのルールを決定しておく必要があります。その際、公正証書を作成しておくことにより、養育費や慰謝料の未払いが発生した場合など、

強制的な措置を行うことが可能となります。安心の為には作成されますことをお勧めしております。

作成は、全ての話し合いが終了してからとなりますが、当方よりこれもアドバイスさせていただいておりますので、心配はいりません。

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6.有責配偶者

離婚原因を作った側、要するに不貞行為を働いた配偶者を指します。

有責配偶者からの離婚請求は基本的にはできないこととなっております。

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7.DV

ドメスティックバイオレンスのことです。つまり、配偶者間、恋人間における暴力ということになります。

写真を撮り、診断書をとっておく必要があると思われます。

このようなお悩みにも当方は対応しております。

昨今、男性側がDV被害者というケースも増加しております。

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8.同居義務

単身赴任がどうしても必要といった場合は仕方がないことでしょうが基本的に夫婦というものは同居の上、協力して生計を維持していくべきという意味になります。

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9.破綻主義

基本的に有責配偶者側からの離婚請求はできません。
しかし、近年、「すでに破綻しているので、認めてもいいのではないか」という考え方から、

それを認めたものも出現しています。
もちろん、希少性がありますので、一般的とは言えません。

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10.財産分与

婚姻継続期間中に成した財産は、離婚の際には分けねばなりません。
もちろん慰謝料との絡みもありますので、一概に半々とは言いにくいと思います。

また財産という点では各案件で大きな相違がございますので、そこはまず当方にてご相談をお受けいたします。

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11.離婚不受理届け

有責配偶者側が離婚の事実を作ってしまう為に勝手に離婚届けを出してしまったら、どうなるでしょう?
離婚が成立している形となりますので、もはや慰謝料等請求できるものではなくなります。

それを未然に防止する為に、この届けを出しておきましょう。

そうすれば届出者の印鑑が無い限り、離婚届は受理されることはありません。
当方のご依頼者の多くがこれを提出されています。