浮気調査 久留米|強制執行認諾約款付きの公正証書
探偵 福岡・久留米
浮気調査,強制執行認諾約款付き公正証書の作成
久留米つばめ探偵社からの投稿です。
今回は、福岡空港前本部での投稿を参考にしながら
以下、述べてまいりたく思いますが至って真面目な投稿となります。
参考にされる際には、個々の事象と照らし合わせてかみ砕いて運用されて下さい。
本内容は基本的に一般論ですので、全ての事象に合致するとは言えないと思いますので
慎重な運用をお願い致します。
現在、いくつかの完了済み浮気調査案件では、慰謝料請求へと進む際に
訴訟という形をとらざるを得ないという推移を見せる案件もあります。
逆に訴訟前に交渉、話し合いで終結を見せた案件も存在します。
その際には、どうしても口約束や私製の書面では弱いということから
公正証書を作成することになる場合も見られます。
当方では、訴訟進展ではない場合、非弁行為に該当しない形にて
公正証書の作成まで誘導しているケースがあります。
昔、❤ゆかり❤さんが依頼者だった頃、そのような形に進めていますので
彼女は身を持って経験している内容にもなりますね。
過去には、【私製の約束文書を交わしたものの
其の後は支払いも無く、不倫関係の再燃に至ってしまい
困り果ててしまった】という形でいらっしゃった方々も見られましたので
その際にも登場したものが公正証書です。
できれば強制執行の認諾約款まで作成すべきだということは
毎回お話させていただいておりますが、
探偵業者が「なんでもかんでも弁護士さんに聞いて下さい」
というのでは、速度も出ませんし、面倒でもありますよね。
そして、聞きにくい、敷居が高いということも
あるかもしれませんね。
もちろん訴訟と言うケース、しっかりした公的解決というケースでは
うちでも懇意の弁護士さんは頼りになりますが
その前に訴訟前での解決ということであれば、
そこそこは探偵側が誘導すべき事象と判断しています。
なお、偶然、自分には早大法学部で学んだ猿並みの知識はありますし(*^^*)
困った際には当時からの友人弁護士君に聞くこともあります。
従って、ある程度は、誘導させていただいております。
離婚有無は関係なく種々のお話しには乗れますが、
入り組んだ係争の際は、やはり、「資格」と言う点で
弁護士さんや行政書士さんを紹介させていただいております。
公正証書は公証役場にて公証人さんにお願いするわけですが
過去は裁判官だったという方もおられ、法律のプロです。
しっかりした解決にはやはり作成しておいたほうがいいでしょうね。
せっかく調査をなさるのであれば、完全な決着がいいと思います。
真上の写真は端折って書かれただけの
ちょっとしたひな形の第一歩みたいなものです。
正式な再燃を嫌う姿勢をしっかり示した上で
不倫相手方の不法行為はとがめていくべきですので
支払いがいい加減にならないようにする姿勢は
是非とも示していただけたらと思います。
この程度の内容で、弁護士さん云々という探偵さんであれば
そこは知識と経験の不足だと思います。
その際には、NOという姿勢も示すべきだということは述べておきたい
と思っております。
証拠構成、証拠種別、当該能力と瑕疵についての言及
客観性の断定、それらでもってやっと証拠取得となるわけですから
・・・・それが探偵事務所ではないか?
と思っております。
昨今の素人独立によるFC探偵の雨後の筍状態には
強い危惧と懸念を抱えている次第です。
一言で書きましょう。
業界の低レベル化が嫌だということと、同じ探偵業者という
見方をされたくないと言う点、これが全てです。
これはひどい報告書を見る機会が増えてしまったと言う事実からの
記載です。
どうやら、FCを推進、推奨する業者と
探偵業務に真面目に携わる探偵業者
その二つは相いれない、対極の状態なんだろうなとも思っています。
あくまでも久留米つばめ探偵社の意見として
ここに述べておきたいと思っており、これにはそのような探偵業者に
騙された経験を持つ旧依頼者である現行スタッフの存在もあっての記述です。
浮気の証拠について
浮気の証拠は「1回の決定的場面」だけでは不十分な場合がある

多くの方が誤解していること
浮気の証拠は、「ラブホテルに出入りする決定的な写真が1回分あれば足りる」と思われがちです。
しかし、弁護士の立場から申し上げると、事案によっては、1回の証拠だけでは立証が困難な場合があります。
【重要】1回でも不貞行為は成立します
まず前提として、不貞行為は、1回でも成立します。
不貞行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」です。
たとえ1回限りであっても、不貞行為として不法行為を構成します。
では、なぜ「1回の証拠では不十分」と言われるのでしょうか。
弁護士が見ているのは、「その証拠だけで、相手方の反論を封じ切れるか」という点
「1回限りの不貞」と「継続的な不貞」で必要な証拠が異なります。
【パターン①】1回限りの不貞行為を立証する場合
1回でも不貞行為は成立しますが、1回限りの不貞を立証する場合には、極めて明確な証拠が必要です。
必要な証拠の条件
- ラブホテルに1~2時間滞在した記録
- 入室から退室までの時間が明確
- 対象者と浮気相手が明確に識別できる
- 撮影日時が客観的に確認できる
このような明確な証拠があれば、1回の記録でも不貞行為を立証できます。
ただし、慰謝料額は限定的
1回限りの不貞行為の場合、仮に立証できたとしても、慰謝料額は継続的な不貞に比べて低額になる傾向があります。
【パターン②】継続的な不貞行為を立証する場合
継続的な不貞関係を主張する場合、明確に不貞を推認させる証拠であっても、1回限りの記録では不十分です。
なぜなら、裁判や交渉では、相手方から次のような反論が予想されるからです。
予想される反論
- 本当に1回だけの過ちだった
- 泥酔していて、一時の気の迷いだった
- 相手に強く誘われて断り切れなかった
- その後は一切関係を持っていない
「継続的な関係ではなかった」
- たまたまその日だけ会っただけ
- それ以外に接触はない
- 仕事の相談をするために相手の自宅に寄っただけ
- お茶をご馳走になっただけ
このような反論を封じるためには、継続性を示す複数の証拠が必要になります。
https://official.okano-hiroshima.jp/
「本内容は、岡野法律事務所さんの公開情報を参考にしています。」
岡野法律事務所さんには、いつも大変お世話になっており
感謝申し上げますね。
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