浮気調査 久留米|探偵社による調査報告書

query_builder 2026/04/24
浮気調査 福岡
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久留米つばめ探偵社です。


当方には、「証拠ゼロで弁護士さんに相談され、当該弁護士さんからの

紹介でいらっしゃる相談者さん」が結構多いです。

比率的には、約半数が各所の弁護士さんからという傾向は

毎年のこととなっております。


そんな中で、HPに関しましては、広島県の岡野法律事務所さんの記事を

参考に書かせていただいている箇所も多くなりますが

その他、提携をお申込みいただいておりますいくつかの事務所様には

現在の多忙期を乗り越えた段階で正式にこちらからもお願いさせていただく

所存でおりますことを先にお伝えしたく思っております。


では、以下、上記の岡野法律事務所さんの記事を参考に

書かせていただきますね。


https://official.okano-hiroshima.jp/detective-content/invalid-infidelity-report/

なぜ弁護士さんは「探偵社による調査報告書」を重視するのか

岡野法律事務所さんでは、浮気・不倫を原因とする慰謝料請求や

離婚事件を多数取り扱っていらっしゃいます。


その中で、依頼者の方が探偵社に調査を依頼し、

作成された調査報告書や証拠資料が提出されるケースも少なくありません。

『弁護士さんが証拠を見る際、最初に確認しているのは「証拠の内容」だけではありません』
浮気・不倫に関する証拠について、弁護士として重要視するのは、

  • 証拠の内容
  • 取得経緯
  • 客観性
  • 資料の整理状況

の4つです。

探偵社の調査報告書が評価される理由

適切に作成された探偵社の調査報告書は、以下の点で弁護士が扱いやすい傾向があります。

①第三者による客観的な記録

  • 当事者ではない第三者(専門業者)による調査
  • 感情が介入しない客観的な記録
  • 当事者本人による証拠よりも、裁判での客観性が担保されやすい

②時系列での体系的な整理

  • 調査日時・場所・行動内容が時系列で整理されている
  • 写真・動画と文章説明が明確に対応している
  • 弁護士が「そのまま使える」形式で提供される

③裁判で使える証拠としての質

これらの特徴により、適切に作成された探偵社の調査報告書は、

裁判で使用する証拠としての「質」が安定しやすいという傾向があります。

当事者ご本人が取得した証拠も有効です(証拠価値・能力次第です)

ただし、当事者ご本人が取得された証拠であっても、

  • 日時・場所・状況を明確に記録
  • 時系列で整理
  • 客観的事実のみを記録

このように整理して提出すれば、同様に有効な証拠として使用できます。



報告資料チェック項目

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弁護士さんが裁判提出前に確認する主なチェック項目

以下は探偵社の調査報告書・証拠資料について、

弁護士さんが実際に確認している代表的なポイントです。

【1】調査日時・場所の明確性

  • 調査日が客観的に特定できるか
  • 時刻の記録に空白や飛びがないか
  • 場所が客観的に確認できるか(施設名・地名等)

【2】時系列の一貫性

  • 行動の流れが前後矛盾なく整理されているか
  • 写真・動画と文章説明が対応しているか
  • 行動記録に不自然な空白時間がないか

【3】写真・動画の客観性

  • 調査対象者が第三者から見て明確に識別できるか
  • 浮気相手の顔が鮮明に写っているか
  • 浮気相手の使用車両のナンバー等が確認できるか
  • 撮影日時が記録されているか(タイムスタンプ等)
  • 過度な加工や編集が行われていないか

【4】不貞行為との関連性

  • 単なる接触ではなく、肉体関係が推認できる内容か(ラブホテル出入り等)
  • 同一人物との継続的な接触が確認できるか(複数回の記録)
  • 前後の行動が不貞関係を裏付けているか(待ち合わせ、食事、密室への出入り等)

※評価はあくまで総合判断であり、単一の証拠のみで判断するものではありません。
また、不貞行為の立証については、個別の事案により判断が大きく異なります。

【5】取得方法の適法性

  • 住居侵入・盗撮・盗聴・GPS無断設置など、違法行為に該当しないか
  • 調査対象者だけでなく、第三者のプライバシー侵害が過度になっていないか
  • 違法な手段で証拠を取得すると、違法行為に関する損害賠償請求をされたり、その行為が罪に問われたりする可能性が出てきます。



調査報告書の構成

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弁護士が確認する「調査報告書の構成」

弁護士が確認する「調査報告書の構成」

探偵社の調査報告書について、弁護士さんは以下のような構成面も確認しております。

  • ・調査目的が明確に記載されている
  • ・調査日ごとに記録が整理されている
  • ・写真・動画と説明文の対応関係が明確
  • ・客観的事実と推測の切り分け

事実が淡々と記載されている報告書は、法的評価を行う上で扱いやすいと言えます。

事実を中心として、客観的な視野で撮影され、その調査日時及び撮影箇所が断定可能であること→これが重要です。

https://official.okano-hiroshima.jp/category/detective-content/

調査報告書の特徴

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適切に作成された

適切に作成された調査報告書の特徴
  • 弁護士さんは、調査報告書の内容・形式・適法正を総合的に確認します
  • 適切に作成された調査報告書は、客観性と構造の点で評価しやすい

ただし、調査報告書があれば必ず有利になるわけではなく、

内容次第では追加の証拠収集が必要になる場合もあります。

※そこは探偵事務所間の差になると言い切れます

注意事項及び免責事項

  • 本記事で紹介する上記内容は、岡野法律事務所における一般的な実務対応例です。
  • 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案についての法的助言ではありません。
  • 証拠収集の方法や探偵社への依頼の要否については、費用対効果も含めて慎重に判断する必要があります。
  • 探偵業法に基づく適法な探偵社による調査を前提としています。
  • 探偵社の選択・契約は依頼者ご自身の判断と責任で行ってください。
  • 本記事は特定の探偵社を推奨するものではありません。
  • 個別事案によって判断が異なりますので、必ず弁護士さんにご相談ください。



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